この記事では、テントを使った露店・屋台販売形式で、食べ物を販売したいとご検討中の方に、
- 露店の「営業許可」の取り方と費用
- 食品衛生責任者証の取り方と費用
- 許可に必要な設備とレイアウト
について具体的に解説していきます。
contents
臨時営業許可と露店営業許可の違い
まず露店営業には、
- 臨時営業許可
- 露店営業許可
の、2つの種類があります。
両方とも露店営業のための営業許可なのですが、出店できる「頻度」によって許可の中身が違います。
「臨時営業許可」とは?
年に1~2回、臨時出店する方専用の営業許可のことを「臨時営業許可」といいます。
例えば、
- 年に1回開催される学園祭の模擬店
- 年に1回開催される地域の夏祭りの出店
など、利益の追求を目的としない「その日1日だけ」の飲食販売の際に取得するものです。
この「臨時営業許可」なら、日本全国どこでも取得可能(なはず)です。
「露店営業許可」とは?
一方で、年に複数回出店したい場合に取得するのがこちらの「露店営業許可」。
ところが残念なことに、露店営業許可自体が存在しない都道府県もあるんです。
◆京都市の事例◆
例えば、私が済む京都府。
京都府内全域で露店営業を認められていますが、その中の「京都市」だけは、露店営業が許可されていません。
「露店営業」という許可自体が存在しないのです。
京都市では「臨時営業許可」しか取得できず、副業や本業としての屋台や露天商はあきらめるしかないのが現状です。
このように、商売としての露店(テントスタイル)営業は、地域によって営業が禁止されている場合もあります。
そこで開業の計画を進める前に、まずは「あなたが出店したい場所を管轄する保健所」で露店営業許可を取得できるのかどうか、確認するようにしましょう。
露店営業の取扱い禁止メニュー
露店営業許可では、売りたいメニューを何でも販売できるわけではないので要注意!
テントを使った露店営業は、通常の調理場に比べて不衛生になりやすい環境といえます。
そのため、非加熱の食品提供が厳しく制限されているんです。
こちらをご覧ください↓。
こちらは大阪府豊中市の例ですが、米飯を使用したメニュー(例えばカレー)の販売が禁止と書かれています。
露店営業では販売できるメニューは、「直前に加熱するもの」とされていますが、それ以外にも制限がかけられている場合もあるのです。
また、複数のメニューの販売も禁止されることがあります。
(たとえば、たこ焼きと回転焼きを両方販売したい場合、どちらか一方しか販売が認められないなど。)
売りたいメニューを何でも販売できるわけではないので、その点も十分保健所に確認してくださいね。
露店営業に必要な「営業許可証」
営業許可証とは「保健所基準」を満たした調理施設に付与される許可証。
露店営業をはじめるためには、「営業許可証」と「食品衛生責任者証」の2つを取得しなければなりません。
そこでまずは営業許可について解説していきます。
営業許可証は、調理製造する「施設」に対する許可のこと。
露店営業の場合は調理場であるテントの中がこれに当たります。
さらに、営業許可証は取り扱うメニューによって、
- 菓子製造業営業許可証
- 飲食店営業許可証
の2つに分類されますので、順に紹介しますね。
*許可取得の方法は後述します。
菓子製造業営業許可証(露店)
スイーツ系のメニューを販売する場合に必要なのが、『菓子製造業営業許可証』。取得手数料は8,000円程度です。
綿菓子やたい焼き・回転焼きなど、甘いものを販売する場合はこちらの許可が必要です。
飲食店営業許可証
主にランチ系メニュー全般を販売する場合に取得するのが、『飲食店営業許可証』。取得手数料はおおよそ8,000円程度です。
たこ焼きやフランクフルト、焼きそば、お好み焼きなど、ご飯として食べるようなものを販売する場合はこちらの許可が必要です。
露店営業に必要な「食品衛生責任者証」
食品衛生責任者証は、飲食店・食品製造所など「その施設の責任者」になるための資格です。
営業許可証は、調理製造する「施設」に対する許可のことでしたね。
一方こちらの食品衛生責任者証は「人」に対する許可で、調理施設内で誰か一人、責任者として登録する必要があります。
その責任者のことを食品衛生責任者といい、食品衛生協会が定めた規定の講習会を受講すれば誰でも取得できます。
取得するのは必ずしもオーナーでなくてもかまいません。
例えば奥さんやご主人がこの許可証をお持ちで、その方を責任者として申請するのであればそれでもOK。
必ずだれか一人は取得するようにしてくださいね。
露店の営業許可取得に必要な設備
露店営業で営業許可を取るためには、
- 三方を囲うテント
- ポリタンクによる簡易水道設備(手指洗浄用)
- 冷蔵・冷凍設備
- 食品や調理器具の保管庫、ゴミ箱
の4つの設備が必要です。
営業許可は日本全国共通ではないので各自治体によって多少変わってきますが、おおむねこの4つは必要になるでしょう。
具体的にどんな物を用意すべきなのか、各項目の詳細についてはこちら↓で解説しています。
許可取得までのながれ
①保健所に相談する
さてここからは、許可取得に至るまでの大まかな流れについて解説していきます。
まずは当該保健所に相談に行きましょう。
- 売りたいメニュー
- 出店希望地域
を決めたうえで、露店営業許可は取得可能なのか、どんな設備が必要なのか、事前に確認しておきます。
ここで確実に許可を取得できると確認できてから、レシピ開発や販売の流れなどの詳細を詰めていきましょう。
②必要な設備・物品の準備をする
必要な物品を調達し、保健所での許可申請当日を迎える準備をしましょう。
③保健所での申請手続き
申請を希望する日が決まったら、保健所にその旨を連絡しましょう。
担当者が不在の日もあるので、予約してから行くべきです。
当日は必要な物品を車にすべて積み込み、保健所へ向かいます。
そして現地で実際に設営し、保健所職員の視察を受ける流れとなります。
◆当日の持ち物◆
- テントやクーラーボックス・アルコールスプレーなどの販売設備一式
- 印鑑
- 食品衛生責任者証(お持ちの方だけ)
- 申請手数料
また、申請には各種書類が必要ですが、初めての方は書き方が分からないはずです。
記入したものを訂正するのは大変ですので、事前準備はオススメしません。
当日保健所で書類を受取り、職員の指導を受けながら書いていくのが効率的です。
④営業許可証を受け取る
職員によるテント内のチェックを済ませ、必要な書類を提出できれば許可申請手続きは終わりです。
許可申請後、遅くとも3週間程度で営業許可証が発行され、受け取ることができるようになります。
許可証が完成したら保健所から連絡が来ますので、認印を持って許可証の受け取りに行きましょう。
「食品衛生責任者証」を取得していない場合は、取得の方法についても保健所から指導があると思いますので、その指示に従って取得してくださいね。
「屋号」は最初に決めておこう
許可申請の書類には、屋号の記入が必要です。
屋号はできれば許可申請当日までに決めておくのがお勧め。
というのも屋号が決まっていない場合、あなたの実名を屋号として登録することになってしまうからなんです。
もちろんあとから変更可能ですが、変更届を提出する必要がありますのでご注意ください。
因みに、屋号を複数使い分けることは、基本的には認められていません。
PL保険で安心開業!
以上が許可取得の方法とその流れとなります。
何度も言いますが、保健所の営業許可というのは日本全国共通のものではありません。
各保健所に合わせた準備ができるように、事前の確認を十分行いながら計画を進めましょう。
最後にPL保険についても触れておきます。
個人事業主でも安くて安心して加入できる保険「安心フード君」についてこちら↓で解説中!
初日から安心して販売するための準備も忘れないでください。