この記事では、お菓子やパンの販売を始めたいとお考えの方に、
- 販売に必要な菓子製造許可について
- 必要な資格について
- 自宅をカフェや調理場に改装するときの注意点
- イベントやマルシェでお菓子やパンを売る方法
- キッチンカーでお菓子やパンを売る方法
について詳しく解説してきます。
contents
(菓子製造業)営業許可証とその取得料
営業許可証とは「保健所基準」を満たした調理施設に付与される許可証です。
パンやお菓子の販売に必要な許可一つ目が、営業許可証です。
営業許可証は、調理製造する「施設」に対する許可のこと。
許可を取得するには、開業予定地を管轄する保健所に申請する必要があります。
さらに、営業許可証は取り扱うメニューによって、
- 菓子製造業営業許可証
- 飲食店営業許可証
の2つに分類されますので、順に紹介しますね。
*許可取得の方法は後述します。
菓子製造業営業許可証
スイーツ系のメニューを販売する場合に必要なのが、『菓子製造業営業許可証』。取得手数料は14,000円程度です。
お菓子やパンなどスイーツ系のメニュー販売には、必ずこの許可が必要です。
ただしパンを販売される場合の適用範囲は「甘いパン」だけ。
惣菜系のパンを販売される場合はさらに下記の許可も必要で、許可取得手数料も別途発生しますので注意しましょう。
*取得手数料は申請する保健所によって金額が異なります。
飲食店営業許可証
主にランチ系メニュー全般を販売する場合に取得するのが、『飲食店営業許可証』。取得手数料はおおよそ16,000円程度です。
例えばパンを販売する場合でも、野菜の入ったパンやツナマヨネーズ、ソーセージ入りなど、惣菜パンを製造する場合。
その場合はこちらの飲食店営業許可証を別途取得する必要があります。
いずれにしても、許可取得のためには保健所とのやりとり・相談が絶対に必要になります。
分からないことはすべて保健所で教えてもらえるので、当該の保健所に連絡を取ってみましょう。
食品衛生責任者証とは
食品衛生責任者証は、飲食店・食品製造所に必ず一人配置することが義務付けられている資格です。食品衛生協会主催の講習会に参加することで、誰でも取得できます。
営業許可証は、調理製造する「施設」に対する許可のことでしたね。
一方こちらの食品衛生責任者証は「人」に対する許可で、調理施設内で誰か一人、責任者として登録する必要があります。
取得するのは必ずしもオーナーでなくてもかまいません。
例えば奥さんやご主人がこの許可証をお持ちで、その方を責任者として申請するのであればそれでもOK。
さらに、下記の資格を持っていらっしゃる場合この許可証は免除されます。
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
出典:東京都保健福祉局
これらの免許は持っていないけど飲食業を始めたいとお考えの場合には、新たに取得するようにしましょう。
キッチンカーでお菓子やパンを売る方法
許可施設で作られたお菓子やパンをキッチンカーに並べて販売する場合、移動販売として新たに許可を取る必要はありません。
調理済みのお菓子やパンなら、キッチンカーに陳列して販売することも可能です。
営業許可のある施設で作られたものなので、移動販売として改めて許可を取る必要はないのです。
ただしキッチンカーで「調理」する場合は、移動販売としての許可を新たに取得する必要があります。
例えばお菓子やパンとは別に、コーヒーや自家製ジュースを販売するだけでも、移動販売用の営業許可が必要です。
詳しくは移動販売の許可を取る方法をご覧ください。
イベントやマルシェでお菓子やパンを売る方法
キッチンカー同様に、許可施設で調理されたお菓子やパンをイベントで陳列して販売する場合、あらためて許可を取る必要はありません。
イベントやマルシェでの販売も、キッチンカーと同じです。
改めて許可を取る必要はありません。
ただし、販売する商品は1個づつ個包装する必要があります。
また製造元や使用された材料名、製造日、賞味期限など、保健所が定めた内容を商品ごとに添付しなければなりません。
この点も保健所に確認されておくと、スムーズに開業できると思いますよ。
営業許可取得に必要な調理場・設備の作り方
この許可を取得するためには、保健所で定められた6つの基準を満たす必要があります↓。
- 建物の作り・構造・面積
- 床の材質
- 壁・窓の材質、設置の高さ
- 器具の洗浄設備・手洗い設備
- 給湯設備
- 冷蔵・冷凍設備、ゴミ箱、保管庫
自宅をカフェやお菓子屋さんに改装・増築したいと御考えの方は、特にこの中身はしっかりチェックしておきましょう。
【開業禁止区域あり】自宅を改装する場合の注意
開業予定地が「市街化調整区域」に指定されている場合、商売が禁止される可能性があります。
「市街化調整区域」とは農林水産業等に必要な田んぼ・畑・山などを守るため、意図的に市街化することを制限された地域のこと。
用途を「住宅」から「飲食店やその他の商売目的の施設」に変更できない決まりになってるのです。
これは地域ごとに法律で決められているので、例えば「住宅」として届け出されている建物でこっそりカフェを開業した場合。
営業停止命令や撤去命令が下されてしまう可能性もあります。
ご自身の開業予定地が市街化調整区域指定されているかどうかは最寄りの土木事務所で確認しましょう。
ちなみに保健所に聞いても、土地の事情は把握されていませんのでご注意を。
許可取得までの工程・流れ
①保健所に相談に行く
さいごに、営業許可取得に至るまでにどのように進めていけばいいのか、大まかな流れを解説しておきます。
まず先ほどご紹介した許可基準は、日本全国同じなわけではありません。
多少基準が厳しかったり逆に緩かったりと、申請する保健所によって多少変わってきます。
そのため、各自で詳細を確かめに行くしかないのです。
まずは、
- あなたが販売する予定の商品・メニューの大まかな内容
- 飲食スペースを設けるのか、調理加工だけを行うのか
- 開業予定はどこなのか
- 自宅を改装するのか、新築・増築するのか
などの情報を保健所に伝え、そのうえで許可施設を作る基準を詳しく教えてもらいましょう。
②工務店に相談する
許可に必要な施設基準を確認できたら、工務店に相談しましょう。
特に水回りや電気工事は専門業者に任せた方が安心だと思います。
それ以外の部分はDIYで自分たちで施工するのもありですね。
ご自身で許可施設をDIYされた事例もありますので、こちらも参考にされるといいかもしれません。
③保健所の視察を受ける
施設が完成したら、保健所に連絡します。
すると保健所の方があなたの許可施設内を視察に来られます。
施設内の写真を撮られたり、場合によっては不備がある部分の指摘を受けたりしながら、基準を満たす作りになっているかどうかチェックされるのです。
そのうえで、先に述べた手数料を支払い、必要書類を提出できれば申請完了!
その後1週間~10日ほどで営業許可証が出来上がりますので、保健所に取りに行く流れとなります。
保健所の指示通りに仕上げれば、許可が取れないなどという失敗にはならないはずです。
計画の段階からしっかり連絡を取り合って準備を進めましょう。