

本格的にキッチンカー開業を志したものの、個人事業主として行うべき確定申告にまつわる手続き方法が全く分からずに困っている・・・という方も多いのではないでしょうか?
まず個人事業主になる方法としては、「開業届」を税務署に提出するだけでOKです。
特に資格や届け出の条件などはありませんし、売上や利益が出ていない状況でも届け出は受理されます。
問題は「確定申告」のほう。
こちらは初めて申告を行う方にとっては、決して「簡単」な手続きとは言えないはずです。

そこでこの記事では、キッチンカーで個人事業主として必要なタスクである
- 開業届の提出方法と注意点
- 青色申告と白色申告の違いと選び方
- キッチンカーの確定申告の方法
の3つを主軸に解説していきたいと思います。
さらに!確定申告に不可欠な「確定申告ソフト」選びもズバリ解説!
個人事業主の確定申告を毎年行ってきた私ですが、その中で「これを知っていればこんな選択(=失敗)はしなかったのに・・・」と後悔したことがいくつかあります。
これから開業される方が私と同じ失敗をすることのないよう、有益な情報をお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで読み込んでみてくださいね。
退職する前にやっておくべきこと
さっそく開業届と確定申告について解説をはじめたいところなのですが、実はそれよりも先に知っておいていただきたい大切なことがあります。
これからキッチンカーを開業される方の中で、脱サラして会社員からキッチンカーオーナーになりたいとお考えの方!
その方の場合は会社員を完全に退職する前に、
- クレジットカードの新規加入手続き
- アパートやマンションなどの新規契約
- ローンの新規契約
など、事前審査を必要とする手続きをすべて済ませてから退職するようにしてください!
どうしてこんなことが大切になるかと言いますと、個人事業主の信用が今の日本社会ではかなり信用の低い立場になっているからです。
サラリーマンで良かった…
と、融資が通ったときにはほんとに感じた。サラリーマンの社会的信用力は絶大だ。どんなに年収が高い個人事業主でも、なかなか銀行の融資は通らないんだよ。サラリーマンは、稼ぎの何倍もの融資を受けられる。使おう、特権だ!だから私はプロフィールの状態になれた。
— きむにい@資産5億 元リーマン (@Kimura_takuya20) April 20, 2021
会社員を辞める前に、ぜひしておきたいこと。
会社員の社会的信用を利用しましょう。
会社を辞めたばかりや個人事業主では、何の社会的信用もありません。
【社会的信用があると出来る事】
・融資受けて不動産を買う
・クレジットカードを作る会社員のうちに、社会的信用を
使いましょう。— あっきー@YouTube図書館 91000人 (@kanagawa_Aki) June 17, 2020
完全に退職してしまった後で手続きを行っても、審査が通らずに契約が成立しないという結果になりかねません。
過去にはアパートやマンションの新規契約の際、「1000万円以上の預貯金がある通帳残高を見せても、個人事業主であるというだけで入居を断られてしまった・・・。」という方も実際にいらっしゃいました。
それほどまでに個人事業主というのは、日本社会で信用を得られにくい立場なのだということ。
このことを肝に銘じて、会社員だからこそ得られる社会的信用をフル活用してから退職しましょう!
クレジットカード・預金通帳は個人用と個人事業用で分けるべし!
また初めて個人事業主になる多くの方がご存じないのですが、クレジットカードや銀行口座というのは私用と事業用に分けて管理するのが通例です。
私用のお金と事業用のお金は明確に線引きする必要がありますし、決済カードを分けておいたほうが経費を整理しやすいからです。

もちろん銀行口座は個人事業主になってからでもいつでも開設できますが、クレジットカードはそんなわけにいきません。
ですので会社員である今のうちに、前もってクレジットカードを準備しておくべきでしょう。
すでに開業されている方の中にも、事業用のクレジットカードをお持ちでない方もいるかもしれません。
審査結果がどうなるかは分かりませんが、これを機にクレジットカードの使い分けができる体制を整えておきましょう。
事業用クレジットカードは楽天カードがおススメ!
ちなみにわたしはイオンカード(ETCカード付)を私用に、楽天カード(ETCカード付)を事業用として使い分けています。
事業用カードとして楽天カードを選んだ理由としては、キッチンカー営業に必要な食材・資材・販促物など、あらゆる商品を楽天市場で購入可能だからです。
楽天カードを使って楽天市場でお買い物をすることで効率よくポイントが溜まっていきます。
キッチンカー営業には欠かせないETCカードも付帯していて年会費も無料。
となれば、楽天カード以外の選択肢はないというのが私の考えです。
そんなことも参考にしつつ、会社員だからこそ得られる社会的信用は存分に生かしてから退職するようご注意ください。
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キッチンカーの開業届について知っておくべきこと
「そもそも開業届って何?」
という初歩的なところですが、これについては「個人事業主としての開業の意思を税務署に報告する用紙」だと思ってください。
仮にこの届を提出しなかったとしても、特に罰則を受けることはありません。
ですが開業届を提出することで得られるメリットがいくつかありますので、提出しないという人は基本的にいないのではないでしょうか。
その具体的なメリットについて、次の項で解説しますのでさらに読み進めてみてください。
1|開業届提出の5つのメリットと注意点
①青色申告特別控除を受けられる
②小規模企業共済に加入できる
③屋号付きの事業用銀行口座が作れる
④個人事業主の証明になる
⑤個人事業主としての覚悟が決まる!
開業届を提出することで受けられるメリットは、上記の通りです。
個人事業主としてスタートすることをきちんと申告し、決められた手続きを踏むことで受けられるメリットが大きくなりますので、やはり開業届は提出したほうがよいでしょう。
ただし、これら5つのメリットのうち「③屋号付きの事業用銀行口座が作れる」については、慎重に考えたほうがいいと思います。
というのも、私自身が屋号付きの銀行口座を作成してすごく後悔したという経緯があるからですなのです・・・。
注意!屋号付きの事業用口座開設は、よーく考えてから!
自分のお店の名前が付いた銀行口座は、個人事業主の一つの証としてあこがれる気持ちは分かります。
私もその気持ちで屋号付き口座を開設してしまったのですが、実際に使い始めてみると、
〇〇○〇〇〇〇店 黒田 ミント
と口座名が長くなり、先方に口座名を入力していただく際、とても手間をかけさせることになってしまいました。

よけいな屋号を付けてしまったことで、自分だけでなく相手にとっても面倒をかける結果になってしまったため、結局氏名のみの口座を開設し直しました。
このように、必ずしも屋号付き口座が適しているとは限りませんので、その点も含めてご検討ください^^
2|開業届を提出する時期と「開業日」を決める注意点


さて、具体的な開業日をどうやって決め、いつごろ開業届を提出すればよいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
さらには、
- 社員として会社に席を置いている
- 副業としてキッチンカーを営業していきたい
など、会社員の立場やその後の退職も含めて、どのように動けばよいのかわからないという方もいるかもしれません。
そんな場合も含めて、下記の6つのポイントを参考に開業日と提出時期を検討してみてください。
①開業届は「事業開始の事実があった日から1カ月以内」に提出すること
②開業日は開業届提出日からさかのぼって1か月以内に設定すること
③開業届提出日=開業日でもOK
④開業届を開業日よりも前に提出することはできない
⑤開業届を提出した時点で、失業給付は受け取れない
⑥配偶者の扶養から外れる場合もある
これらのポイントについて、すこし補足をしておきます。
「開業日」の定義とは?
まず、何をもって「開業」とするかということについてですが、この点は明確な規定はありません。
なんでもOkとなってしまうと開業日を決めずらい・・・ということであれば、
・一番最初のキッチンカー営業日を開業日にする
・キッチンカー製作の手付金を支払った日を開業日にする
などとすると、区切りよく開業日を選択できるのではないでしょうか。
開業日よりも前に支払った費用は経費にできる?
なお開業日の前から、商品の試作や出店場所探し、キッチンカーセミナーの受講を開始する方が大半でしょう。
その期間は開業に至るまでの「準備期間」として認められ、その間に掛かった食材費用・研修費用・交通費などはちゃんと「開業費」として経費にできます。
一番最初の確定申告の際にまとめて申告できますので、準備期間に掛かった経費の領収書(またはレシートでもOK)は必ず保管していくよう習慣づけてくださいね。
失業給付を受けたい場合は要注意!
さて、会社に在職中に失業保険を掛けていた方は、退職によって失業給付を受けることができると思います。
ですが、開業届を提出した時点で(たとえ利益が1円も上がっていなくても)有職とみなされるため、給付を受ける権利がなくなってしまいますのでこの点は注意が必要です。
失業給付を優先される場合は、給付期間終了後に開業日を設定されたほうが有利だといえるでしょう。
配偶者の扶養から外れないかどうか、要確認!
さらに配偶者の扶養に入っている方の場合、一部の会社では「開業届を提出した時点で扶養から外す」と規定されている場合もあるようです。
この場合、(利益が1円も上がっていなくても)健康保険料や社会保険料をご自身で払っていくことになってしまいます。
配偶者の不要に入っている方はまずは配偶者の会社に連絡し、開業届提出によってどのように変わるのか、確認してから開業届を出すようにしましょう。
ちなみに・・・・、
Mintが配偶者の扶養に入っていた当時は、「確定申告後の所得が103万円を超えた時点で扶養から外れます。」と言われました。
そのため「確定申告書のコピー」を主人の会社に提出し、毎年所得の証明をしてましたね。
現在は自分で国民健康保険と国民年金に加入し、すべて自分で支払っています。
ご参考までに^^